第二:留学生に関する

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外国人雇用トラブルQ&A

 1 留学生を採用するにあたり、就労ビザを取得したい
新卒の留学生を採用する場合、「留学ビザ」から「就労ビザ」へ変更しなければなりません。変更が許可されるためには留学生の条件としては「学歴・専攻」と、会社側の条件としては「会社の安定性・継続性・収益性」+「その留学生の必要性」があります。それを証明する資料を必要書類と共に申請する必要があります。
 2 中途採用で外国人スタッフを採用したいが、必要な手続きはあるか?
現在持っているビザの種類と仕事内容が合っているか検証する必要があります。合っている場合は①就労資格証明書を申請するか、②更新の時に会社の職務内容・状況を説明する、という2通りの対応が考えられます。現在持っているビザの種類と仕事内容が合わない場合は在留資格変更許可申請が必要です。
 3 派遣社員として外国人スタッフを雇用したい
派遣元として外国人を採用することも、派遣先として外国人を受け入れることも可能です。雇用契約書や待遇、職務内容など気をつけるべき点は多数あります。
 4 社員が3名以下の小さな会社ですが、外国人を雇用できますか?
小さな会社でも経営の安定性・継続性・収益性を証明することにより外国人を雇用し、ビザを得ることができます。新しい会社で、決算期が未到来の場合は詳細な事業計画書を提出することにより証明することもできます。
 5 海外の関連会社から短期間だけ外国人を呼びたい
関連会社の株を20%以上保有している場合などは「企業内転勤」で招へいしたり、それ以外は「短期滞在」で招へいすることが可能です。査証免除国は短期であればビザ手続き不要です。
 6 外国人を社長や役員として登用したい
資本金や投資額などの会社構成を検証し、「投資経営」とするか通常の「就労ビザ」にするのか検討する必要があります。
7 就労ビザを取得する必要がないビザの種類を教えてください。
「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」はどんな仕事でもできます。就労制限がありません。
 1 新卒留学生のビザ手続きが不許可になった
不許可通知には「雇用先において安定的・継続的に「 〇〇〇 」の在留資格に該当する活動を行うものと認められません」と書いてあるケースが多いですが、まずは入国管理局へ行って不許可理由を確認することが必要です。再申請して許可を得るための対応策としては、より詳細な外国人の職務内容の説明、会社側の資料としてはより具体的な事業計画書が必要となるでしょう。
 2 海外の大学卒業者の招へい手続きが不許可になった
入国管理局へ行って不交付理由を確認し、再申請できるかどうか検討します。「在留資格該当性」「基準適合性」「相当性」の3つを検証する必要があります。
 3 採用を決定した外国人のビザが短期滞在だった
この短期滞在が①大学・専門学校を卒業後、就職活動を継続するための「短期滞在」なのか、②観光目的・親族訪問目的の短期滞在なのかを確認する必要があります。①の場合は在留資格変更許可申請を行います。②の場合は手続き上、いったん帰国してもらい在留資格認定証明書交付申請をして日本に招へいする必要があります。
 4 留学生のアルバイトが資格外活動許可を持っていなかった
留学生は資格外活動許可がなければアルバイトでも仕事はできません。すぐに出勤を停止させ、資格外活動許可を取るように指示する必要があります。放置しておくと、留学生本人は3年以下の懲役もしくは禁錮、300万円以下の罰金に処せられ、会社側も「不法就労助長罪」の問われ、同じく3年以下の懲役もしくは禁錮、300万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。
 5 転職手続きでおこなった就労資格証明書が不交付になった
このまま何もせず雇用を継続すれば外国人本人は資格外活動の適用、会社へは不法就労助長罪が適用される恐れがあります。現在の在留資格に該当する職務内容がないのかチェックし、あればそのことを詳細に説明する必要があります。職務内容が変わるのであれば「在留資格変更許可申請」に該当するのではないか検討しましょう。
 6 ビザ更新が不許可になったが継続して雇用を続けたい
更新が不許可になった場合は、出国準備期間として「特定活動」のビザをもらえることがあります。1カ月くらいのこの期間内に再度申請をして認めてもらうか、一度帰国して認定証明書で招へいするかの2通りに対応が分かれます。
 7 異動により職務内容に変更が生じたが、ビザ手続きは?
ビザの種類と職務内容が合わなくなった場合は、速やかに在留資格変更許可申請を行う必要があります。
 8 外国人社員を解雇したい
解雇にあたっては日本人と同じ労働関係諸法令が適用されます。退職した外国人社員については入国管理局への報告を行うことにより、無用なトラブルを避けることができます。

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