定住者ビザ

0
6041

定住者ビザのよくある事例

定住者ビザのよくある事例としては3つ考えられます。

まず1つは、
日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合です。

2つ目は、
「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚か、死別した場合にそのまま日本にいたいので「定住者ビザ」に変更する場合

3つ目は、
日系人(日系ブラジル人など)が、就労制限がない定住者ビザを取得する場合ですね。

では、それぞれ説明していきたいと思います。

まず1つ目の、日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合です。外国人配偶者が日本人と結婚する前の、前の配偶者との間にできた子供が母国にいて、その子を日本に呼び寄せる場合です。この場合に条件となるのは、子供が未成年で、未婚であることが条件です。ですので20歳以上になっている場合は定住者ビザでは日本に呼べません。また、基本的に子供の年齢が高くなるほど呼び寄せは難しくなります。一般的に、高校卒業の年齢、18歳になった子どもは、まだ未成年ですが自分で生活できる能力がある判断されやすく不許可になりやすい側面があります。

では2つ目ですが「日本人の配偶者」を持っている外国人が日本人と離婚か、死別した場合に、そのまま日本にいたいので「定住者」に変更する場合ですね。この場合ポイントになるのは、日本国籍の子供がいるかいないかです。日本国籍の子供がいない場合は、同居した結婚期間が最低3年以上必要です。日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が1年程度でも可能性はあります。日本で日本国籍の子供と同居し養育することです。もし、子供を本国の親に預ける場合は、子供の養育を理由とした定住者へ変更はできません。

最後3つ目は、日系人が、就労制限がない定住者ビザを取得する場合です。日系人は南米出身者などが多いですね。日系ブラジル人や日系ペルー人とかですね。群馬県とかにはブラジル人街とかもあるくらいです。日系人は定住者ビザは日系3世、場合によっては4世まで定住者ビザの取得が可能です。定住者ビザは就労制限がないので、どんな職種でも働くことができます。ビザ取得に学歴なども関係ありません。戸籍謄本や除籍謄本をたどり先祖が日本人だったことを証明していくことで取得できます。

無料レポート定住者ビザ申請で失敗しないための秘訣

定住者ビザに関するよくある質問

 「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更

 日本国籍の子供の養育を理由に「定住者」への変更

 未成年の連れ子を呼ぶ

 20歳以上の連れ子を呼びたい

 親の招へい

さむらい行政書士法人に依頼するメリット面倒な書類作成なしで在留資格(ビザ)がもらえます入国管理局に行くことなしで在留資格(ビザ)がもらえます金銭的リスクなし(完全返金保証付)で在留資格(ビザ)がもらえます

外国人ビザ申請センターでは専門の行政書士が定住者ビザの相談から許可まで丁寧にサポートいたします。自分で申請して不許可になったケースでも許可が可能な場合がありますのでお気軽にお問い合わせください。

無料相談のお申し込みフォーム

お電話からのお問い合わせ

オフィス拠点

  池袋事務所JR池袋駅徒歩2分

  新宿事務所JR新宿駅徒歩1分

  渋谷事務所JR渋谷駅徒歩4分

  上野事務所JR上野駅徒歩5分

  名古屋事務所名古屋駅徒歩4分

上野オフィス 上野 渋谷オフィス 渋谷 新宿オフィス 新宿オフィス 池袋オフィス 池袋

返事を書く

Please enter your comment!
Please enter your name here