経営管理ビザとは??
日本で会社を設立し、社長になるには「経営管理ビザ」を取得しなければなりません。「経営管理ビザ」は社長(代表取締役)以外にも取締役、部長、支店長、工場長等の事業の経営・管理に関する業務を行う外国人も取得しなければならない対象となります。
「経営管理ビザ」は以下の条件が必要です。近年、日本では会社法改正があり会社設立の際の最低資本金額の制度がなくなりましたので実質的に資本金1円の会社も作れますが「経営管理ビザ」の条件を満たすのが難しくなりますので注意が必要です。
経営管理ビザの条件
① 申請人が日本で事業経営を開始しようとする場合
(1) 事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が日本に確保されていること
(2) 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること
② 申請人が事業に投資して経営または事業の管理に従事する場合、あるいはこれらの投資した外国人に代わって経営もくしは事業の管理に従事しようとする場合
※要件は①と同じ
③ 申請人が日本で事業の管理に従事しようとする場合
(1)事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営や管理を専攻した期間を含む)を有すること
(2)日本人と同等額以上の報酬を受けること
経営管理ビザは自分で「こういう会社で、こんな条件ですからビザをください」という証明をするために、資料を作って入国管理局へ提出しなければなりません。立証責任がこちらにありますので、なかなか申請が難しいビザと言えるでしょう。税金や社会保険の加入も絡んできます。
経営管理ビザがもらえなければ、自分で会社を経営するための在留資格がなくなってしまいますので、結局日本での会社経営はあきらめなければならなくなります。当事務所では行政書士・税理士・社会保険労務士が協力してサポートしますので安心です。